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土地・建物の長期譲渡所得の金額の計算において、取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を概算取得費とすることができる。

選択肢 ア

5%

選択肢 イ

8%

選択肢 ウ

10%

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 10月(再実施) 問54]

解答

正解
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