平成27年度(2015) 10月(再実施) 問54 | ファイナンシャルプランナー 3級
土地・建物の長期譲渡所得の金額の計算において、取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を概算取得費とすることができる。
選択肢 ア
5%
選択肢 イ
8%
選択肢 ウ
10%
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 10月(再実施) 問54]
解答
正解
ア
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