「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受ける場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは( )までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は、ないものとされる。
1億2,000万円
1億6,000万円
1億8,000万円