平成27年度(2015) 1月 問16 | ファイナンシャルプランナー 3級

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一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その額に2分の1を乗じた額が総所得金額に算入される。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問16]

解答

正解
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