平成27年度(2015) 1月 問18 | ファイナンシャルプランナー 3級

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配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける者および事業専従者に該当する者を除く)で、かつ、その合計所得金額が103万円以下である者をいう。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問18]

解答

正解
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