平成27年度(2015) 1月 問20 | ファイナンシャルプランナー 3級

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住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問20]

解答

正解
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