平成27年度(2015) 1月 問23 | ファイナンシャルプランナー 3級
アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為は、宅地建物取引業法で規定する宅地建物取引業に該当しない。
選択肢 ア
○
選択肢 イ
×
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問23]
解答
正解
ア
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