養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認