平成27年度(2015) 1月 問26 | ファイナンシャルプランナー 3級
養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。
選択肢 ア
○
選択肢 イ
×
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問26]
解答
正解
イ
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