公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認