平成27年度(2015) 1月 問28 | ファイナンシャルプランナー 3級
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言で、作成時に証人2人以上の立会いが必要である。
選択肢 ア
○
選択肢 イ
×
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問28]
解答
正解
ア
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