平成27年度(2015) 1月 問30 | ファイナンシャルプランナー 3級

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被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

選択肢 ア

選択肢 イ

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[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問30]

解答

正解
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