過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を( ① )以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合、傷病手当金が、( ① )目以降の労務に服することができない日から( ② )を限度として支給される。
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