平成27年度(2015) 1月 問44 | ファイナンシャルプランナー 3級

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少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間(非課税管理勘定の有効期間)は、そのNISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して( )を経過する日までとされている。

選択肢 ア

3年

選択肢 イ

4年

選択肢 ウ

5年

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問44]

解答

正解
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