少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間(非課税管理勘定の有効期間)は、そのNISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して( )を経過する日までとされている。 解答を一つ選択 13年 24年 35年 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認