平成27年度(2015) 1月 問50 | ファイナンシャルプランナー 3級
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
選択肢 ア
贈与税
選択肢 イ
相続税
選択肢 ウ
所得税
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問50]
解答
正解
ウ
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