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平成27年度(2015) 1月 問51 | ファイナンシャルプランナー 3級
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ファイナンシャルプランナー
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平成27年度(2015) 1月
問51
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平成27年度(2015) 1月
問51
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借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を( )として設定される借地権である。
選択肢 ア
30年以上
選択肢 イ
10年以上50年未満
選択肢 ウ
50年以上
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問51]
解答
正解
イ
難易度
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