平成27年度(2015) 1月 問51 | ファイナンシャルプランナー 3級

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借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を( )として設定される借地権である。

選択肢 ア

30年以上

選択肢 イ

10年以上50年未満

選択肢 ウ

50年以上

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月 問51]

解答

正解
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