農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、( ① )等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ( ② )に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる。 解答を一つ選択 1①国土交通大臣②農業委員会 2①都道府県知事②市町村長 3①都道府県知事②農業委員会 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認