企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属 に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
請負人と注文者が共有する。
請負人に帰属する。
注文者に帰属する。