平成28年度(2016) 9月試験 問20 | ファイナンシャルプランナー 3級

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所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、この適用を受けることができない。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問20]

解答

正解
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