宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間での宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える額の手付を受領することができない。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認