平成28年度(2016) 9月試験 問48 | ファイナンシャルプランナー 3級

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納税者Aさんの平成28年12月31日現在における扶養親族が長男(21歳)および長女(14歳)の2人である場合、平成28年分の所得税における扶養控除の控除額は、( )である。

選択肢 ア

38万円

選択肢 イ

63万円

選択肢 ウ

101万円

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問48]

解答

正解
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