納税者Aさんの平成28年12月31日現在における扶養親族が長男(21歳)および長女(14歳)の2人である場合、平成28年分の所得税における扶養控除の控除額は、( )である。 解答を一つ選択 138万円 263万円 3101万円 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認