その年の1月16日以後新たに業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から( )以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2カ月
3カ月
6カ月