土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。 解答を一つ選択 13% 25% 310% ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認