平成28年度(2016) 9月試験 問53 | ファイナンシャルプランナー 3級

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土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。

選択肢 ア

3%

選択肢 イ

5%

選択肢 ウ

10%

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問53]

解答

正解
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