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平成28年度(2016) 9月試験 問53 | ファイナンシャルプランナー 3級
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ファイナンシャルプランナー
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平成28年度(2016) 9月試験
問53
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平成28年度(2016) 9月試験
問53
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土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
選択肢 ア
3%
選択肢 イ
5%
選択肢 ウ
10%
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問53]
解答
正解
イ
難易度
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