生命保険募集人は、保険契約者等に対して、将来における契約者配当金等の金額が不確実なものについて断定的な判断を示したり、確実であると誤解させるおそれのあることを告げたりしてはならない。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認