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生命保険募集人は、保険契約者等に対して、将来における契約者配当金等の金額が不確実なものについて断定的な判断を示したり、確実であると誤解させるおそれのあることを告げたりしてはならない。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 10月(再実施) 問8]

解答

正解
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