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ファイナンシャルプランナー
3級
平成27年度(2015) 10月(再実施)
問16
3級 / 平成27年度(2015) 10月(再実施)
問16
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所得税の配偶者控除の適用を受けるためには、その年分の配偶者の合計所得金額は、38万円以下でなければならない。
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○
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