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ファイナンシャルプランナー
3級
平成27年度(2015) 10月(再実施)
問20
3級 / 平成27年度(2015) 10月(再実施)
問20
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上場株式の譲渡による損失の金額は、確定申告を要件として、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
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