宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付金を受領することができない。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認