平成27年度(2015) 10月(再実施) 問28 | ファイナンシャルプランナー 3級
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として10カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
選択肢 ア
○
選択肢 イ
×
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 10月(再実施) 問28]
解答
正解
イ
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