過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入されるので、贈与税の課税価格には算入されない。
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