保険業法の規定によれば、保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して( )以内であれば、書面により申込の撤回等をすることができる。
8日
10日
14日