WEBDESIGHN_NONDISP_MESSAGE
「3 作業環境管理」について (1) 照明及び採光 イ 室内の照明及び採光については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法 によらなければならない。(事務所衛生基準規則第10条第2項参照)