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※ 著作権上の問題により掲載を取りやめています。

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[出典:ウェブデザイン技能検定 3級 平成26年度(2014) 第3回試験 問17]

解答

正解
3
難易度
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解説
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■「個人情報取扱事業者」
ここでいう個人情報取り扱事業者とは、個人人情報保護法において、個人情報を管理するする上で義務を課せられる対象となる人、会社等を指します。

 第二条3項

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等事業の用に供している者をいう。

ただし、次に掲げる者を除く。

一 国の機関

二 地方公共団体

三 独立行政法人等

四 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者


第四項で、個人情報の量及び利用法によっては政令で適用外とすることが書かれています。
後に制定された政令には「個人情報が数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。」と記載されました。

つまり、[A]にはいる数字は5000となります。
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コメント一覧
  • user
    はじめ
    『個人情報取扱事業者』の定義は,平成27年の個人情報保護法の改正(平成29年完全施行)により変更されました。以前の保有する個人情報の件数(5000件以上)という要件は、撤廃されたはずです。
    
    当時の問題としては成立していますが、補足はされておいた方が良いのではないでしょうか。
    2019-02-11 11:57:10
    • user
      管理人
      ご指摘ありがとうございます!補足を入れるように致します。
      2019-02-11 12:02:06
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