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メーカのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに"製造元A社"と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上,製造物責任を問われる企業はどれか。

選択肢 ア

A社

選択肢 イ

A社とB社

選択肢 ウ

A社とC社

選択肢 エ

A社とB社とC社

[出典:情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャ 平成23年度(2011) 特別期 問25]

解答

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