国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。
定められた性能の媒体を用いなければならない。
電子取引に関する記録に限って許可される。
バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。