国税庁は平成17年1月31日付の告示第4号で、スキャナで読み取ってタイムスタンプなしで保存できる書類を定めた。タイムスタンプなしで適時に入力・保存できるものとして最も適切なものはどれか。
3万円未満の契約書や領収書
検収書や注文書
小切手や約束手形
請求書や納品書