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※ 著作権上の問題により掲載を取りやめています。

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[出典:ウェブデザイン技能検定 1級 平成28年度(2016) 第3回試験 問20]

解答

正解
3
難易度
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解説
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表示義務として以下の記載がある
  (表示義務)
第四条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項(前条第3項ただし書の総務省令で定める場合においては、第二号に掲げる事項を除く。)が正しく表示されるようにしなければならない。
 一 当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称

[参考]
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/legal/08.html
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