平成30年度(2018) 第3回試験 問12 | ウェブデザイン技能検定 1級
※ 著作権上の問題により掲載を取りやめています。
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[出典:ウェブデザイン技能検定 1級 平成30年度(2018) 第3回試験 問12]
解答
正解
1
難易度
取組履歴
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解説
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公衆送信権とは、著作権の一部で講習によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行う事ができる権利です。
公衆送信権(23条1項)は、著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利であるたり、イントラネットであっても多くの人間への送信行為となることがあるため、侵害とみなされる場合もある。
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