平成30年度(2018) 第3回試験 問30 | ウェブデザイン技能検定 1級
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[出典:ウェブデザイン技能検定 1級 平成30年度(2018) 第3回試験 問30]
解答
正解
2
難易度
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解説
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商標法の保護対象について、以下の記述があります。
商標法第2条に規定する商標、すなわち、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。
従来、商標法の保護対象は、文字や図形、立体的形状等に限られていましたが、平成26年5月14日公布の法律第36号により、商標の定義が見直され、これまで商標として保護することができなかった「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」なども商標法の保護対象として認められることとなりました。
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