前の問題次の問題

※ 著作権上の問題により掲載を取りやめています。

---
[出典:ウェブデザイン技能検定 1級 平成30年度(2018) 第3回試験 問30]

解答

正解
2
難易度
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
解説のユーザー評価:未評価
商標法の保護対象について、以下の記述があります。

商標法第2条に規定する商標、すなわち、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、その他政令で定めるもの」であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。
従来、商標法の保護対象は、文字や図形、立体的形状等に限られていましたが、平成26年5月14日公布の法律第36号により、商標の定義が見直され、これまで商標として保護することができなかった「動き」「ホログラム」「」「位置」「色彩」なども商標法の保護対象として認められることとなりました。

ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。

関連用語

個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
  • まだコメントがありません
※ コメントには[ログイン]が必要です。