労働基準法上、労働時間の上限は、原則として 1 日 8 時間、1 週 40 時間と定められており、使用者がこの時間制 限を超えて労働者に労働させるには、労使間において、時間外労働に関する労使協定(いわゆる三六協定)を締結 しなければならない。ただし、三六協定を締結した場合、使用者は、労働者に対して法定労働時間を超えて労働させ たとしても、割増賃金を支払う必要はない。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認