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※ 著作権上の問題により掲載を取りやめています。

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[出典:ウェブデザイン技能検定 1級 平成29年度(2017) 第3回試験 問22]

解答

正解
2
難易度
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解説
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資金決済法において、規定されているものの中に未使用残高についてもいくつか存在します。
その中に、
「3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所に供託する必要があります(発行保証金の供託)。」
その他、
「発行している前払式支払手段の未使用残高(前払式支払手段の総発行額-総回収額)が3月末あるいは9月末において、1,000万円を超えたときは、内閣総理大臣への届出が必要」
というものもあります。
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