改正個人情報保護法 (ウェブデザイン技能検定 用語集)

改正個人情報保護法

平成17年に施行された個人情報保護法が、平成29年5月30日に「「改正個人情報保護法」として改正されました。

この改正個人情報保護法では、いくつか大きな変更点があります。

1、個人情報の当該内容が具体的に記載されるようになりました。
 旧:当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により・・・
 改:当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録 (電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。第18条第2項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)

2、オプトアウト手続きの厳格化
オプトアウト手続きとは、あらかじめ本人に通知した際に「拒否されない」限りは、
(「要配慮個人情報」を除いた)個人情報を第3者に提供する場合に本人の同意を得る必要がなくなる手続きのことを言います。
そして改正により、本件が厳格化され、第三者へ提供する場合、その項目を個人情報保護委員会へ提出することが義務付けらることになりました。

3、対象規模
 改正案から、小規模(5,000人以下の事業者)においても、適用されることとなりました。

その他、
・トレーサビリティの確保
 個人情報を第三者に提供した場合、その記録を残しておくことが義務付けられました。
 これにより、追跡可能性を確保します。

・個人情報データベース棟不正提供罪
 不正な利益のために個人情報を提供・盗用する行為を処罰する規定が新設されました。