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いわゆる「まちづくり三法」が平成10年に制定されたが、各種の取り組みにもかかわらず、地方都市を中心に中心市街地の衰退は深刻化している。こうした問題に対応するため、平成18年に都市計画法、中心市街地活性化法が改正された。これらの法律の改正に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

中心市街地活性化法改正では、中心市街地整備推進機構、商工会または商工会議所等により組織される「中心市街地活性化協議会」が制度化された。

選択肢 イ

中心市街地活性化法改正では、都道府県が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度が創設された。

選択肢 ウ

都市計画法改正では、市街化調整区域における病院、社会福祉施設、学校の開発許可は不要となった。

選択肢 エ

都市計画法改正では、床面積1万平方メートル超の大規模集客施設の出店を大幅に規制し、「近隣商業地域」と「準工業地域」には原則として出店ができなくなった。

[出典:中小企業診断士 中小企業経営・政策 平成19年度(2007) 試験 問16]

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