とことん1問1答 (中小企業診断士 中小企業経営・政策)

正解率[要ログイン]

設問 1/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 中小企業経営・政策 平成16年度(2004) 試験(問17)]

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

①中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(創造法)は、創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・サービス等を生み出そうとする中小企業の取り組みを支援するための法律である。このような中小企業による創造的事業活動を支援するため、税制、金融をはじめとした幅広い施策が準備されている。創造法において、中小企業者のうち一定の要件を満たす企業は②「特定中小企業者」として、事業計画の策定や同計画の認可を受けなくても、中小企業投資育成株式会社法の特例措置、設備投資減税措置が利用できる。

(設問1)
文中の下線部①の創造法に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

「研究開発等事業計画」の審査は市区町村または特別区が行う。

「研究開発等事業計画」の認定は都道府県知事が行う。

これから創業しようとする個人も対象となる。

対象者は新たな技術に関する研究開発およびその事業化を行う中小企業者等であり、対象業種の限定はされていない。

設問 2/2 [とことん1 問目] [出典:中小企業診断士 中小企業経営・政策 平成16年度(2004) 試験(問17)]

文中の下線部②の「特定中小企業者」に該当する企業として、最も適切なものは どれか。

創業3年で、売上高に対する試験研究費の割合が1%の製造業者

創業6年で、売上高に対する試験研究費の割合が1%の情報処理サービス業者

創業8年で、売上高に対する試験研究費の割合が2%の印刷業者

創業10年で、売上高に対する試験研究費の割合が2%のソフトウェア業者

解答

設問1 結果
正解
「研究開発等事業計画」の審査は市区町村または特別区が行う。
回答履歴
ログインすると履歴が残ります
設問2 結果
正解
創業3年で、売上高に対する試験研究費の割合が1%の製造業者
回答履歴
ログインすると履歴が残ります
設問 2 解説
この問題は解説を募集しております。
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
  • まだコメントがありません
※ コメントには[ログイン]が必要です。