前の問題次の問題

A株式会社(以下「A社」という。)とB株式会社(以下「B社」という。)との間の民事留置権又は商事留置権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

A社がB社に売却した機械αの代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払われていない状況で、B社がCに機械αを売却した場合、A社が機械αを引き渡さず占有しているとしても、機械αは債務者であるB社の所有物ではなくなったことから、A社は機械αについて留置権を主張することができない。

選択肢 イ

A社がB社に売却した部品αの代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払われていない場合に、A社がB社に部品αを引き渡したとしても、A社は部品αについて留置権を主張することができる。

選択肢 ウ

A社がB社に売却した不動産αの代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払われていない場合でも、A社がB社に不動産αの登記を移転してしまうと、A社は不動産αについて留置権を第三者に対抗できない。

選択肢 エ

店舗で販売するために小売業者であるB社が卸売業者であるA社から購入した商品αの代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払われていない場合に、A社がB社から売買代金を受領し、引き渡すだけの状態にある商品βについて、A社は留置権を主張することができる。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成29年度(2017) 試験 問16]

解答

正解
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
この問題は解説を募集しております。
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
  • まだコメントがありません
※ コメントには[ログイン]が必要です。