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以下の文章は、特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日法律第55号)のうち、主に職務発明に関するものである。
文中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。


グローバル競争が激化する中、わが国のイノベーションを促進するためには、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するための環境整備が重要である。
このような事情に鑑み、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、わが国のイノベーションを促進することを目的として、まず、職務発明制度の見直し、次に、特許料等の改定、さらには、 [A] 及び商標に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行うこととした。

なお、従来の職務発明制度の柱は、まず、特許を受ける権利は [B] に帰属し、 [C] が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる点、及び、 [B] は、特許を受ける権利を [C] に承継させた場合、その対価を請求することができる(いわゆる「対価請求権」)というものであった。

また、従来の職務発明制度では、異なる [C] における共同発明者甲及び乙が存在する場合、 [C] が、自社の発明者(甲)から特許を受ける権利を承継する場合、他社の発明者(乙)の同意も得る必要があるため、権利の承継に係る手続負担が課題となっていた。
また、例えば共同研究の途中で、従業者(共同発明者)の人事異動が発生した場合は、再度、当該従業者から同意を取り直す等、権利の承継に係る手続がより複雑化していた。
これらは、昨今共同研究の必要性が高まる中、企業のスピーディーな知的戦略実施の阻害要因のひとつとなっていた。
そこで、特許を受ける権利を初めから [C] に帰属させることにより、この問題を解決することとした。
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