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甲が商標Aについて商標登録出願を行ったところ、他人乙の先願先登録商標Bが、商標Aに類似する商標として引用され、拒絶理由通知が発せられた。この場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

商標Aと商標Bの類否は、それぞれの商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決せられる。

選択肢 イ

商標Aと商標Bの類否は、まず、それぞれの商標の要部を抽出し、その後、商標Aと商標Bの要部のみを対比することにより、判断しなければならない。

選択肢 ウ

商標Aの登録を乙が承諾している旨を示す証拠が提出された場合、乙の利益が害されることはないため、審査官は当該証拠を資料として参酌して登録する義務がある。

選択肢 エ

商標Aは立体商標であり、その指定商品は有体物である。一方、商標Bは平面商標であり、その指定役務は、無体物である。この場合、商標Aと商標Bとは互いに類似とされることはないため、甲は意見書を提出して審査官の判断を覆すべきである。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成28年度(2016) 試験 問10]

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