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日本企業と外国企業との間の共同研究開発契約書(Cooperative Research andDevelopment Agreement)において規定されている以下の条項を読んで、下記の設問に答えよ。

Article ●● [ ]

1.During the term of this Agreement, no collaborative research and/ordevelopment in competition with research or development under this Agreementshall be made by any party to this Agreement with a third party, withoutobtaining its prior written approval of the other party.

2.Termination of this Agreement shall be without prejudice to the obligationprovided for in the preceding paragraph.

(設問1)
契約書の空欄に入る語句として最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

Confidentiality

選択肢 イ

Non-competition

選択肢 ウ

Non-delegationtoathirdparty

選択肢 エ

ObligationuponTermination

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成27年度(2015) 試験 問16]

(設問 2)
共同研究開発契約において、特に本条第2項のような規定を定めることは、わが国では違法となるおそれが強いとされているが、その根拠となる法律として、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

産業技術力強化法

選択肢 イ

中小企業新事業活動促進法

選択肢 ウ

独占禁止法

選択肢 エ

特許法

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成27年度(2015) 試験 問16]

解答

設問1
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設問2
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