平成27年度(2015) 試験 問17 | 中小企業診断士 経営法務
A株式会社(株券発行会社ではない。
以下「A社」という。)は、その発行株式の全部について譲渡による取得に取締役会の承認を要する旨、定款で定めているが、A社が相続人に対してその取得したA社株式をA社に売り渡すことを請求できる旨の定款規定は存在しない。
A社を弟の専務X1とともに創業し、A社の発行済株式の3分の2(以下「甲株式」という。)を保有する社長甲は、甲と乙(故人。
甲と婚姻関係を有したことはない。)との間で出生した長女であるYに「その所有に属する遺産全部を遺贈する」旨の自筆遺言証書を作成した。
甲の死後、甲の遺言書が自宅で発見され、家庭裁判所で甲の長男X2(亡妻との間の子)の立ち会いの下、検認の手続が行われた。
甲の子はX2とYの2名だけである。
なお、遺言執行者の指定、推定相続人の廃除及び相続人と受遺者間の合意はいずれも存在せず、甲株式以外の相続財産、相続債務、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。
選択肢 ア
X2は、Yに対して遺留分減殺請求権を行使すれば直ちに、甲株式のうち、自らの遺留分を保全するのに必要な限度の株式数を単独で取得することができる。
選択肢 イ
X2は、遺留分減殺請求により甲株式につき権利を取得した場合、Yの同意を得たうえで、権利行使者をX2と指定してA社に通知すれば、単独で株主権を行使することができる。
選択肢 ウ
Yが甲株式についての権利を取得するためには、その取得についてA社に承認の請求を行い、A社取締役会による承認の決定を得ることが必要である。
選択肢 エ
Yに対して、X1は相続財産の3分の1、X2は相続財産の2分の1の割合で、各自遺留分減殺請求権を行使することができる。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成27年度(2015) 試験 問17]
解答
正解
イ
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