前の問題次の問題

X株式会社(以下「X社」という。)は、Y株式会社(以下「Y社」という。)との間で、それぞれが出資して株式会社形態の新会社を設立し、合併事業を行おうとしている。これを前提に下記の設問に答えよ。

(設問1)
次の2つの条項は、X社がY社との間で締結した合併契約書に定められたものである。
この2つの条項の標題として空欄A及びBに入る語句の組み合わせとして最も適切なものを下記の解答群から選べ。


[A]
第○条X社は、合併会社の株式の全部又は一部を第三者に譲渡しようとする場合には、Y社に対し、書面をもって、当該譲渡の相手方(以下、本条において「譲受人」という。)の氏名又は名称、譲渡しようとする株式の数及び譲渡の条件を通知する。
2Y社は、前項の通知が到達した日から60日以内にX社に対して買取りを希望する旨の書面による通知を行った場合には、Y社が指定する公認会計士によって合併会社の資産状態その他一切の事情を考慮して定められた価格で、X社が譲渡を希望する株式を買い取ることができるものとする。
3Y社は、X社に対し、合併会社の株式の価格についての意見を前項の公認会計士に述べる機会を与えるものとする。
4X社は、Y社が、第2項の期間内に買取りを希望する旨の書面による通知を行わなかった場合には、第1項で通知した数の合併会社の株式を譲受人に対して譲渡できるものとする。

[B]
第○条Y社は、次の各号の事由が生じた場合、X社に対し、Y社が保有する合併会社の株式の全部又は一部を、Y社が指定する公認会計士によって合併会社の資産状態その他一切の事情を考慮して定められた価格で、買い取るよう請求することができるものとする。

(1) X社Y社のいずれの当事者の責めに帰することのできない事由により、X社とY社との間又はX社が指名した取締役とY社が指名した取締役との間で意見が対立して調整がつかず合併会社の事業運営が滞った場合
(2) X社Y社のいずれの当事者の責めに帰することのできない事由により、合併会社\に重大な損失が生じ、合併会社の事業の継続が不可能又は著しく困難となった場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、X社Y社のいずれの当事者の責めに帰することのできない事由により、合併会社の事業の遂行が不可能となった場合

選択肢 ア

A:拒否権
B:コール・オプション

選択肢 イ

A:拒否権
B:プット・オプション

選択肢 ウ

A:先買権
B:コール・オプション

選択肢 エ

A:先買権
B:プット・オプション

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成26年度(2014) 試験 問2]

(設問 2)
X社とY社の交渉により、合併会社に対しては、Y社が議決権の過半数を確保できるように出資することとなった。
しかし、取締役の全員をY社だけで選任できることとすると、合併会社の運営にX社の意向が全く反映されないことになりかねないので、累積投票制度を排除しないことになった。
この点、株主総会に出席した株主が有する株式数の合計がa株である場合において、b名の取締役を選任するときに、自派からc名の取締役を当選させることができる最小株式数は、

ac/(b+1) + 1 [端数切捨]

となることが知られている。
合併会社の発行済株式総数を90株、X社が保有する株式を31株、Y社が保有する株式を59株、選任する取締役の数を5名とした場合に、Y社が株主総会に出席して反対しても、X社が当選させることができる取締役の最大の人数として、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

0名

選択肢 イ

1名

選択肢 ウ

2名

選択肢 エ

3名

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成26年度(2014) 試験 問2]

解答

設問1
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設問2
正解
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