平成26年度(2014) 試験 問3 | 中小企業診断士 経営法務
A氏は、X株式会社(以下「X社」という。)に対しB氏をX社の取締役に選任する議案を株主総会に提出したい。これに関する記述として最も適切なものはどれか。ただし、X社は取締役会設置会社であり、A氏の所有株式数は10株で、X社の議決権のある株式数は2,000株である。また、当該議案と実質的に同一の議案は、過去3年間上程されていないものとする。
選択肢 ア
A氏はB氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求することはできないが、取締役選任の議題があれば株主総会においてB氏を取締役とする議案を提出することができる。
選択肢 イ
A氏はいかなる場合もB氏を取締役とする議案を株主総会に提出することはできない。
選択肢 ウ
A氏はいつでもB氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求でき、かつ、株主総会においてB氏を取締役とする議案を提出することができる。
選択肢 エ
A氏は株主総会の8週間前までであれば、B氏を取締役とする議案の要領を株主総会の招集通知に記載することを請求できるが、株主総会においてB氏を取締役とする議案を提出することができない。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成26年度(2014) 試験 問3]