平成25年度(2013) 試験 問21 | 中小企業診断士 経営法務
東京証券取引所では、成長企業向け市場であるマザーズのほか、2008年の金融商品取引法改正を機に導入された「プロ向け市場制度」に基づきTOKYOPROMarketを開設している。TOKYOPROMarketは、主に投資家として投資に関する知識や経験があり自らの判断で投資行動を行えるプロ(特定投資家)を対象としている。
同市場へ上場する企業はJ-Adviserを確保することを要件としている。J-Adviserは、上場を希望する企業の上場適格性を評価するとともに、上場までの過程において助言・指導を行い、上場後も規則遵守や情報開示をサポートする。このような仕組みにより、上場手続きの簡素化によって迅速な上場が可能となり、情報開示等の規制によるコストを必要最小限に抑えながら成長に必要な長期資金の調達をより円滑に行うことが期待されている。
マザーズとTOKYOPROMarketの特徴を比較した記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
上場基準のうち形式要件としては、マザーズでは利益の額の基準はないが、流通株式数や株主数の基準が存在する。TOKYOPROMarketではこのような数値基準はない。
選択肢 イ
上場後の金融商品取引法上の開示義務については、マザーズでは内部統制報告書、四半期報告書の開示義務はないが、有価証券報告書の開示が求められる。TOKYOPROMarketではこれらの開示義務はない。
選択肢 ウ
上場申請の時期については、マザーズでは上場承認を希望する日の少なくとも10営業日前までとするが、TOKYOPROMarketでは2か月前までに申請しなければならない。
選択肢 エ
申請書類に添付される財務諸表等に対する監査法人等の監査は、マザーズでは最近事業年度の監査を受けている必要があるが、TOKYOPROMarketでは監査報告書の添付は不要である。
[出典:中小企業診断士 経営法務 平成25年度(2013) 試験 問21]