外国会社が日本において取引を継続して行うこと(営業活動)を計画している。この場合、会社法上留意すべき事項に関する記述として最も適切なものはどれか。 解答を一つ選択 1外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本における営業所を設置しその住所を登記しなければならない。 2外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。この場合には、日本に住所を有する代表者を最低1名定め登記しなければならない。 3外国会社が日本において営業活動を行う場合には、外国会社の登記が必要である。これは、これから行う営業活動の準備として、もっぱら市場調査や情報収集を行うだけの場合でも同様である。 4外国会社が日本において営業活動を行う場合には、当該国の法律に従うため、日本の会社法は適用されない。 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認