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会社法では、機関の設計が柔軟化され監査役を設置しない株式会社も認められる。監査役の設置に関連した説明として最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

株式会社が委員会設置会社の場合は、監査役を設置することはできない。

選択肢 イ

株式会社が、公開会社でも会計監査人設置会社でもない場合は、監査役を設置することはできない。

選択肢 ウ

株式会社が、大会社でも委員会設置会社でもない場合は、監査役の設置は任意となる。

選択肢 エ

株式会社が、大会社でも公開会社でもない場合は、監査役の設置は任意となる。

[出典:中小企業診断士 経営法務 平成24年度(2012) 試験 問18]

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